確定申告 年末調整 給与



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確定申告と年末調整

確定申告と年末調整について分かりやすく解説します。

給与所得」は、一年間の給与が決定したら給与所得控除額を控除し、計算されます。「課税所得」とは、この給与所得からさらに所得控除を引いたもので、これは税率をかける基礎となり、「年税額」は課税所得に税率をかけて決まります。「年末調整」とは、このように計算された年税額と月々の源泉徴収税額との差を調整することです。

所得税は、その年の12月31日の現況により計算するのですが、年中に子供を出産したり、新たに保険に加入するため、どうしても月々の源泉税と年税額とに差がでてきます。この差を調整し適正な税額を計算した上で、多く預かり過ぎている場合には本人に還付し、少ない場合は給与の支払い時に不足額が徴収されます。このように、サラリーマンの課税関係は通常、年末調整により完結しますので、確定申告は不要になるのです。

しかし、サラリーマンでも以下に該当する方は確定申告が必要なりますので要注意です。

1.年収が2000万円以上の人方

2.給与所得及び退職所得以外に20万円以上の所得(必要経費を引いた金額)のある方3.給与を2つ以上の所からもらっている方

4.家事使用人などのため、源泉徴収がされていない方で所得金額が103万円以上の方

尚、年末調整で控除し忘れた所得控除がある場合にも、給与所得者の還付申告書を提出することによって控除を受けられます。会社などから交付される源泉徴収票は、所得を証明する重要な書類ですので大事に保管してください。

確定申告と年金について

年金には、厚生年金や国民年金、個人年金など様々な種類があります。確定申告ではこれらの年金を大きく「公的年金等」と「その他」に別けられます。

1.公的年金等

国民年金、厚生年金、共済年金、国民年金基金、厚生年金基金、適格退職年金、恩給など

2.その他

民間の保険会社や郵便局等の個人年金(個人が積み立てて準備した年金)など

なお、障害年金や遺族年金は非課税扱いになりますので、申告は必要ありません。

公的年金等所得は平成17年分から、以前より縮小された公的年金等控除額が適用されます。

65歳未満での公的年金等控除の最低控除額は70万円。65歳以上では、従来より20万円少ない120万円が最低控除額となります。

年金収入が、この最低控除額に基礎控除38万円をプラスした金額以上ある場合は課税されることになります。つまり、65歳未満で老齢年金の受給額が108万円以上の方、65歳以上では158万円以上のときに所得税の課税対象となり、年金受給の都度、源泉徴収されることになります。

公的年金等の所得は、年末調整の対象外ですので、源泉徴収された税額があるときは確定申告で精算する必要があります。

所得が公的年金等にかかる雑所得のみで、社会保険料控除や医療費控除などを受けることができる場合、税金は源泉徴収票を添付し還付申告することにより戻ってきます。確定申告の手続きを直接税務署に出向いて行うのは年配の方にとっては大変、そのうえ面倒なことかもしれないのですが、税務署でも申告書の作成を手伝ってくれますので、税金を取り戻すために確定申告を行うことをおススメします。


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